
こんにちは。栗原です。
今回は税金の計算方法についてというテーマでお話しします。
それでは今回のテーマを深掘りしていきます。
税金の計算方法について
税金の計算方法の前に先ずはどんな税金があるのか、事業を始めるとどんな税金を払わないといけないのかを知る為に、先ずは税金の種類について、ご説明します。
税金は大きく分けると「国税」と「地方税」の2種類に分かれています。
国税とは所得税、消費税、自動車重量税、タバコ税、酒税、法人税、贈与税、相続税、etcなどがあります。
地方税とは住民税、固定資産税、事業税、地方消費税、自動車税、etcなどがあります。
財務省に書いてある税金の種類を数えてみると46種類の税金が存在していますが全ての税金を覚えるのは困難な為、個人事業で関係する税金(私が個人事業主になって実際に払っている税金)とその税金の計算方法についてまとめました。
個人事業主に関係のある税金について
独立をして個人事業主やフリーランスなどに関係のある税金は、所得税、住民税、事業税、消費税などが主にあげられます。(他にも固定資産税、事業所の市民税などがあります)
この中から先ずは所得税の計算についてご説明します。
所得税(確定申告税)の計算方法
①売上-経費=利益(所得、年収)
② 利益(所得、年収)-青色申告特別控除=所得金額
③所得金額-所得控除=課税所得金額
④課税所得金額×※税率=税額
⑤税額-税額控除=所得税(確定申告税)
売上から経費を引いて控除を引いて(税率だけ掛け算)
最後に残った金額が所得税となります。
※税率とは税額を算出するに当たり課税標準にかける比率
・課税所得金額1000円から1949000円:税率5%-控除額0円
・課税所得金額1950000円から3299000円:税率10%-控除額97500円
・課税所得金額3300000円から6949000円:税率20%-控除額427500円
・課税所得金額6950000円から8999000円:税率23%-控除額636000円
・課税所得金額9000000円から17999000円:税率33%-控除額1536000円
・課税所得金額18000000円から39999000円:税率40%-控除額2796000円
・課税所得金額40000000円以上:税率45%-控除額4796000円
(例)利益(所得、年収)400万円の場合の所得税
①売上800万円-経費400万円=利益400万円
②利益400万円-青色申告特別控除65万円=所得金額335万円
③所得金額335万円-所得控除100万円=課税所得金額235万円
④課税所得金額235万円×※税率10%-控除額97500円=税額137500円
⑤税額137500円-税額控除0円=所得税137500円
仮計算(控除額は人それぞれ異なる)になりますが
年収400万円で所得税137500円という計算になります。
しかし、所得税が15万円を超えた場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する予定納税という翌年の税金の前払い制度が適用されます。
予定納税の金額は所得税の3分の2を翌年の所得税として前払いします。
所得税が15万円の場合、7月に5万円(15万円の3分の1)、11月に5万円(15万円の3分の1)と翌年分の所得税を前払いする事になります。
初めて予定納税が発生して上記の計算の場合は、一年間で25万円納税しないといけないので負担が大きくなります。
しかし、翌年の所得税が18万円の場合、前年に10万円を前払いしている為、所得税の支払いが8万円になり、7月に6万円(18万円の3分の1)、11月に6万円(18万円の3分の1)と一年間の納税額が20万円となります。
住民税の計算方法(簡単な計算方法ver)
①売上-経費=利益(所得、年収)
② 確定申告(所得税)と違い青色申告特別控除がない
③所得金額(利益)-所得控除=課税所得金額
④課税所得金額×10%
(例)利益(所得、年収)400万円の場合の住民税
①売上800万円-経費400万円=利益400万円
② 確定申告と違い青色申告特別控除がない
(利益400万円=課税所得400万円)
③所得金額400万円-所得控除100万円=課税所得金額300万円
④課税所得金額300万円×10%=30万円
(正確な住民税の計算方法ではありません)
先程の利益(所得、年収)400万円の所得税の計算の場合、課税所得金額235万に青色申告特別控除がない為、65万を足して300万の10%で住民税は約30万になります。
(簡単計算方法ですがズレて0.数%程度)
事業税の計算方法
①【利益-事業控除290万円】×5%=事業税
利益が290万円以下なら事業税は発生しないです。
先程の利益(所得、年収)400万円の計算は場合
(400万円-290万円)×5%=55000円
事業税は55000円となります。
消費税の計算方法
消費税は売上が年間1000万を超えると免税事業者から課税事業者となり消費税を納めなければいけません。
消費税は主に一般課税と簡易課税に分かれています。
一般課税の消費税の計算方法は売上で預かった消費税10%から経費で支払った消費税10%を差し引く計算になります。
(例)売上1000万円、経費400万円の場合
売上で預かった消費税100万円−経費で支払った消費税40万
=納める消費税60万円
簡易課税の計算方法は売上で預かった消費税に対し、みなし仕入率を適用して計算します。
みなし仕入率とは事業によって変わります。
・第一種事業(卸売業など)みなし仕入率90%
・第ニ種事業(小売業など)みなし仕入率80%
・第三種事業(製造業など)みなし仕入率70%
・第四種事業(飲食店業など)みなし仕入率60%
・第五種事業(サービス業など)みなし仕入率50%
・第六種事業(不動産業)みなし仕入率40%
(例1)売上1000万円サービス業の場合
売上で預かった消費税100万円
みなし仕入率50%(100万円×50%=50万円)
売上で預かった消費税100万円−みなし仕入率50万円
=納める消費税50万円
(例2)売上1000万円の卸売り業の場合
売上で預かった消費税100万円
みなし仕入率90%(100万円×90%=90万円)
売上で預かった消費税100万円-みなし仕入率90万円
=納める消費税10万円
課税事業者は一般課税にするか簡易課税にするか必ず選択しなくてはいけません。
一度選択すると2年間変更できません。
事業により一般課税か簡易課税かでどちらが節税になるか計算して選択します。
大抵の場合、簡易課税の方が節税になりますが、店舗改装など大きく経費を使う予定がある場合は一般課税の方が節税になります。
売上が5000万円を超えると簡易課税は選択できなくなり、一般課税のみになります。
まとめ:税金の計算方法について
先程の一つの例になりますが売上800万円−経費400万円=利益400万円の場合、所得税137500円、住民税300000円、事業税55000円、計492500円
売上1000万円以上の課税事業者の場合はさらに消費税。
(所得税、住民税、事業税、消費税、合計100万円はほぼ確実)
他にも事業所税や固定資産税などたくさん税金がかかってきます。
もし、あなたが独立する場合は自分で確定申告しなくてはいけないので必ず税金の計算を学んでおきましょう。
ちなみに、税理士さんに青色確定申告をしてもらう場合の相場は約10万円になります。
ある程度はご自身で計算できるようになっても、減価償却などわからない部分が絶対出てきてしまいますので税理士さんにお願いした方が間違いがなく、確実で安心です。
今回のテーマについて栗原力也の場合

私は税金の計算を知らずに独立しました。
事業が軌道に乗り3年目のトータルの納税額が90万円程になりました。
節税対策も知らずノーガードで90万円(消費税なし)。
独立前(結婚前)は税金の計算をせずに軌道に乗ったら年間200万円くらい
貯金できると思ってました。
軌道に乗り結婚もして年間の※生活費(国民年金、国民健康保険、食費、積立など)が
100万円増え、税金90万円を納税しました。
※妻の分を自身で全て負担した場合、折半ならかからない
もうおわかりかと思いますが全く手元に残らないのです。
消費税があったら赤字です。
大誤算です。
まさか、こんな事になろうとは。
ちょうどその頃、ドラマのドラゴン桜を見て「無知は搾取される」と言うセリフが
その時の自分の心に突き刺さりました。
まさに今の自分だと言う事を。
それからお金の勉強をし、節税を学び、生活費の無駄をなくし、保険料も見直しました。
私のように苦しまないようにこのブログに記しておきました。
理美容室の参考例として税金の計算がわからない場合はとりあえず
年商500万円なら5%=25万円
年商600万円なら6%=36万円
年商700万円なら7%=49万円
年商800万円なら8%=64万円
(先程の仮計算で約50万円)
年商900万円なら9%=81万円
(おそらく約70万円)
年商1000万円なら10%=100万円
(私の場合で約90万円)
を目安に来年の税金として残しておくと安心です。
税金は年商で決まるのではなく課税所得で決まるので、あくまで目安計算です。
所得税、住民税、事業税の他にもシャンプー台などの固定資産税や事業所の市民税などがありますので少し多めの目安計算にしてあります。
是非、参考にしてください。

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